こんにちは、こたけんです。 米国株への投資、はやっていますね。 今回は、米国株配当金の外国税額控除のやり方についてまとめてみます。
外国税額控除とは
米国株の配当金に対しては、米国と日本どちらからも課税されます。 以下のように米国で10%課税された後、日本でも20.315%(=15.315%+5%)課税されます。
- 現地課税 (米国) 10%
- 所得税 (日本) 15.315%
- 住民税 (日本) 5%
※例えば 配当金:100ドル,1ドル=100円の場合を計算してみます。
この米国での現地課税の一部を取り戻すことができるのが外国税額控除になります。
外国税額控除のやり方
以下のケースについてみてみます。
- 会社員
- 収入は給与収入のみ
- 米国株を所有しており配当取得のみ得ている
まずはe-Taxにログインし、所得税申告の項目を選択しこのページまで進んで下さい。 参考ページはこちら
該当項目を記入して、次へ進むをクリックして下さい。
外国税額控除額は納めている所得税額と合計所得額に応じて変化するため、給与所得を入力します
源泉徴収票の内容を転記します。
所得控除項目があれば記入します。
ここから外国税額控除の記入が始まります。
証券会社の年間支払い通知書などを確認しながら記入してください。 年間支払い通知書の場所(楽天証券)
税額控除額が計算され、表示されればOKです。
・年間支払い通知書の場所 (楽天証券)
まとめ
e-Taxによる外国税額控除のやり方について説明してみました。 私が申請した際にどこを記入すればよいのかわからず大変だったので、この情報が少しでも役に立てばうれしいです。